車好きな人の中には、いつか自分で車を販売したいと思っている人も多いのではないでしょうか。新車販売がコロナ禍の半導体不足などで落ち込み、消費者のニーズが新車から中古車へシフトしています。中古車市場は今後も成長していくと考えられており、中古車販売は追い風となっています。では、
中古車販売にはどのような資格があれば開業できるのでしょうか。この記事で詳しく解説していきます。
中古車販売を始めるには
まずは開業するにあたってのポイントを詳しく見ていきましょう。
中古車販売の開業に特別なスキルはいらない
中古車販売自体は古物商許可証を取得すれば、特別なスキルは必要ありません。資格や学歴も不要で、中古車の仕入れと販売する準備さえできればすぐに開業できます。
中古車販売に必要な古物商とは
中古車を販売するには、古物商許可証を取得する必要があります。古物商とは、中古品を売買するために必要な許可です。無許可で販売をした場合は古物営業法31条により、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。古物商でも中古車の販売は自動車商と呼ばれ、他の申請項目よりも厳しくチェックされる傾向があります。
それは自動車が高価な商品であること、盗難の被害が多い分野であるという2点があげられます。そのため審査も厳しく、より慎重に行われるのです。申請時には盗難車ではないか判断し、適正に売買できるかどうかを確認されます。古物商の許可申請には手数料として19,000円がかかり、申請後40日前後で許可証が交付されます。
中古車販売を始めるには開業届と古物商どっちが先?
まずは古物商の許可証を取ることが先です。開業届は中古車販売ビジネスを始めてから1ヶ月以内に提出すれば問題ありませんが、古物商許可証はビジネスを始めた時点で持っていないと法令違反になるためです。
中古車販売をする場合に取得すると良い資格
お客様とのスムーズなやりとりや、ビジネスの幅を広げていきたい場合は、その他の許可や資格も必要になってきます。下記の資格も取得しておくと良いでしょう。
自動車解体業許可
自動車を解体してスクラップにできます。自動車はさまざまなリサイクル基準に沿ってタイヤ、バッテリー、ガソリンなどを適正に回収する必要があります。自動車解体業許可があると、解体を他の業者に委託する必要がなくなるため、コスト削減に繋がるでしょう。管轄の地方運輸局に申請し、運輸局での審査を受けます。申請後、約30日程度で認証されます。5年ごとに更新する必要があります。
自動車リサイクル法引取業登録
廃車となる自動車の引き取りができます。中古車販売はお客様から下取り車の廃車依頼をされる場合が多いため、登録しておいた方がいいでしょう。引き取った廃車から部品だけ取り出して販売もできます。お客様視点でも、購入時に廃車を引き取ってもらえるのは手間が省けるメリットになります。各都道府県に登録申請手数料として4,000円を納付し、5年ごとに更新が必要です。無許可で引き取りをした場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。自動車引取業登録後は、引き取り依頼があった場合には、自動車リサイクル法第9条により、正当な理由がある場合を除き、断れません。
フロン回収業許可
自動車のエアコンに含まれているフロン類を引き取って、リサイクルを行えます。フロン回収業許可があると、他の業者に委託する必要がなくなるため、コスト削減に繋がります。都道府県の許可を受け、5年ごとに更新が必要です。
回送運行許可
車検が切れた自動車や、登録抹消済みの車を公道で運行させられます。車検が切れた車や、ナンバープレートのついていない自動車で公道を走ることは法令違反です。ディーラーナンバーとも言われ、赤い枠がついたナンバープレートが発行されます。自動車販売業の場合は月12台、3ヶ月間で36台以上の販売実績が必要です。管轄の自動車検査登録事務所に申請し、5年ごとに更新が必要です。
その他の資格、許可
さらにレベルの高い販売店であるためには、下記の登録もするといいでしょう。
オークション会員登録
中古車販売業をスタートするには、必ず仕入れが必要です。入会には今までの実績が必要な場合もあります。
自動車保険の代理店登録
購入と同時に保険の手続きができるため、お客様の手間が省けるメリットになります。また、保険の代理店であることは店舗への信頼感にもつながります。しかし、代理店の登録には損害保険協会による試験に合格するなどの条件があります。
まとめ
中古車販売店は古物商許可だけで開業できますが、現実には古物商だけで営業している販売店は少なく、上記の資格や許可を取って営業しています。少し手続きの多い中古車販売業ですが、その分お客様に喜んでいただく機会も増えます。お客様のニーズに応え、スムーズに運営していくためには一通りの手続きを行っておくのが良いでしょう。
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