新車を購入したら車検(正式名称は自動車検査登録制度)を受ける必要があります。車検は、いつ行うものなのかご存知でしょうか。新車の車検の期限を正しく把握していないと、車検切れを起こしてしまい罰則の対象となってしまいます。また、車検はいつからいつまで受けられるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、新車の車検について解説します。
新車の車検は1回目と2回目以降で期限が違う
一般的に「新車の車検は3年に1回」と思われていますが、1回目(初回車検)と2回目以降(継続車検)では期限が違います。さらに、車種区分によっても期限が変わります。車検を受ける車が、どの区分に該当するのか把握しておく必要があるでしょう。新車の初回車検や継続車検の期限について、それぞれ詳しくご紹介します。
新車の初回車検は登録から何年後?
自家用乗用車の新車の初回車検は、登録から3年後です。新車は文字通り、使われている部品は全て新品になります。通常の運転をしていれば、急激に部品が劣化するとは考えにくいでしょう。そのため、初回の車検は登録から3年後と、長く設定されています。
自家用乗用自動車とは、普通・小型・軽自動車のことです。主に、人が移動する用途に使用され、乗車人数が10人以下の車両になります。ナンバープレートの色は普通乗用が「白」で「3ナンバー」、小型と軽は「白」「黄色」で、「5ナンバー」か「7ナンバー」です。
なお、自家用乗用自動車には三輪もありますが、特殊な構造をしているため、新車であっても初回車検の期限は2年になります。
この他、貨物自動車(荷物を運搬するのが目的)の場合は車両総重量が8t未満なら2年、8t以上なら1年になります。キャンピングカーやショベルカー、フォークリフトなどの特殊自動車は2年です。商業用自動車は走行距離数が長くなる傾向にあるため、タクシーやバスは1年、レンタカーは2年になります。
新車の継続車検は何年ごと?
自家用乗用自動車の場合、新車の継続車検は2年ごとになります。以前までは新車登録から10年が経過すると、以後の継続車検は1年ごとでした。しかし、1995年の道路運搬車両法の改正により変更されました。
自家用乗用自動車以外にも、軽貨物自動車と特殊自動車の継続車検は2年ごとになります。軽貨物自動車とは軽トラックや軽ボンネットバンなどを指します。特殊自動車はショベルローダーやフォークリフトなど、主に作業のために特殊な構造となっているものです。キャンピングカーも特殊自動車に含まれ、継続車検が2年ごとになります。上記以外の車種の継続車検は1年ごとです。
自動車は走行距離数が長くなるほど、部品の消耗や破損が起こりやすくなります。必然的に走行距離数が長くなりやすい貨物や商業用の車種は、初回車検、継続車検ともに期限が短く設定されています。
新車の車検の有効年数の確認方法
自分が乗っている自動車がいつ車検なのか、すぐに知りたい時は何を確認するとよいのでしょうか。新車の車検の有効年数の確認方法をご紹介します。
自動車検査証
自動車検査証は一般的に車検証と呼ばれているものです。自動車検査証は、道路運送車両法によって定められた、自動車保安基準を満たしている証明になります。自動車で公道を走行する時には、必ず車内に備えておく必要のある公的文書です。
自動車検査証には登録番号や車体番号、使用者の氏名や住所などの重要な情報と合わせて、車検の有効期限が記されています。
自動車検査証は車検の時だけではなく、検問(街頭での取り締まり)で提示を求められるケースもあります。自動車検査証を紛失してしまった場合は、すみやかに再発行の手続きを行ってください。
自動車検査証の再発行は、普通自動車なら管轄の陸運支局もしくは、自動車検査登録事務所になります。軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
検査標章
検査標章とは自動車のフロントガラス上部に貼られたステッカーのことです。一般的には車検ステッカーと呼ばれています。検査標章の表面(外から見た場合)では、小さな数字が車検満了年度、大きな数字が車検満了月の表示です。表面は車検満了年月しか確認できませんが、裏面(車内から見た場合)で詳しい車検満了日が記載されています。
車検が受けられる期間
車検切れになると、自動車は公道を走ることができなくなってしまいます。そのため、最終的な期限は車検満了日までということになります。しかし、車検をいつから受けられるのかについては、実は明確に決まりはありません。
極端な話になりますが、車検満了日の1年前であっても車検を受けることができます。しかし、それでは次の車検まで期限が1年も短縮になってしまいます。よほどの理由がない限り、1年も前に車検を受ける人はいないのではないでしょうか。
一般的には、車検満了日の1ヶ月前から車検を受けるのがよいと言われています。その理由は、車検満了日の1ヶ月前以降であれば、特例として本来の車検満了日の期日を変更しなくてもよいからです。
たとえば、車検満了日が6月20日で、5月25日に車検を受けたとします。この場合、次の車検の期限が2年後の5月25日ではなく、6月20日が維持されるということです。
まとめ
今回は、新車の車検について詳しく解説していきました。仕事が忙しくて車を持ち込めない、車検の期間中に車に乗れないのは困るなどのさまざまな悩みは「FAST」が解決いたします。
車検切れになってしまい公道が走れない場合は、仮ナンバープレートでお引き取りをさせていただきます。自動車検査証をなくしてしまっても、当社にて再発行の手続きを承っております。
外国車や福祉車両の車検も行えますので、車検のことでお困りなら「FAST」までなんなりとご用命ください。